資産取得資金

 公益目的事業やその他の必要な事業活動に用いる実物資産を取得または改良するために積み立てられる資金をいう(公益認定法施行規則22Ⅲ③)。その積立てあたっては、資金の目的となる実物資産の取得または改良が具体的に見込まれていること、積立限度額が合理的に算定されていること、算定の根拠が規程等で公表されていること、資金ごとに区分管理されていることなどが必要となる(同法施行規則22Ⅳ)。公益法人における公益資産取得資金は、特定費用準備資金(同法施行規則18)と異なり、公益目的事業比率や遊休財産保有制限額の事業費とみなされない。一方、公益目的事業で剰余金が発生した場合に、収支相償の第2段階において、公益目的事業に対する資産取得資金の積立てを費用とみなして充当することができる。ただし、収益事業等の利益の50%を繰り入れるか(収益事業等を実施しない場合も含む)、50%超を繰り入れるかによって、算入できる積立限度額等が異なる。
(内野恵美)