事業報告書等(医療法人)

 会計年度に係る医療法人の概要や事業の概要を報告する書類である事業報告書をはじめとして、医療法人が毎会計年度終了後2月以内に作成しなければならない財産目録、貸借対照表、損益計算書、関係事業者(理事長の配偶者がその代表者であることその他の当該医療法人またはその役員と医療法施行規則32の6で定める特殊の関係がある者をいう。)との取引の状況に関する報告書、その他医療法施行規則33Ⅰで定める書類等の総称である。医療法施行規則33Ⅰにおいては、医療法人の区分ごとに、①社会医療法人については医療法42の2Ⅰ①〜⑥の要件に該当する旨を説明する書類、②社会医療法人債発行法人については、イ 前記①に掲げる書類(社会医療法人である場合にかぎる。)、ロ 純資産変動計算書、キャッシュ・フロー計算書および附属明細表、③医療法51Ⅱに規定する医療法人については、純資産変動計算書および附属明細表を作成すべき書類として掲げている(②、③については当該社会医療法人債の総額について償還済みであるものを除く。)。医療法人は、貸借対照表および損益計算書を作成した時から10年間保存しなければならず、事業報告書等について、厚生労働省令の定めるところにより、監事の監査を受けなければならないものとされるが(医療法51Ⅲ、Ⅳ)、その事業活動の規模その他の事情を勘案して医療法施行規則33の2で定める基準に該当する医療法人においては、厚生労働省令で定めるところにより、貸借対照表および損益計算書を作成しなければならず、さらに、財産目録、貸借対照表および損益計算書について、厚生労働省令で定めるところにより、公認会計士または監査法人の監査を受けなければならないものとされている(医療法51Ⅱ、Ⅴ)。
(斉藤 卓)