一般社団法人(公益社団法人を含む)は、一般法人法、公益認定法により、各事業年度に係る計算書類および事業報告を作成し、その主たる事務所に定時社員総会の日の1週間前の日から5年間、従たる事務所にはその写しを3年間備え置かなければならない。一般財団法人(公益財団法人を含む)は、一般法人法、公益認定法施行令により、計算書類および事業報告を作成し、その主たる事務所には、定時評議員会の日の2週間前の日から5年間、従たる事務所にはその写しを3年間備え置かなければならない。特定非営利活動法人は、毎事業年度はじめの3月以内に都道府県または指定都市の条例で定めるところにより、前事業年度の事業報告書を作成し、これらをその作成の日から起算して5年が経過した日を含む事業年度の末日までの間、その事務所に備え置かなければならない。宗教法人法では、宗教法人が毎年作成すべき書類およびその事務所に備え置くべき書類のなかに事業報告書は含まれていない。
(早坂 毅)