事業報告(社会福祉法人)

 社会福祉法人は社福法59に基づき、毎会計年度終了後3月以内に、社福法施行規則(施行規則)9(昭和26年厚生省令第28号)に規定する方法により、計算書類等および財産目録等を所轄庁に届け出なければならない。社会福祉法人制度においては、この届出のことを事業報告という。また計算書類、財産目録および附属明細書(施行規則10の2②に掲げる部分にかぎる。)ならびに事業の概要等(社福法45の34Ⅰ④)のうち施行規則2の41①〜⑬までおよび⑯に掲げる事項(現況報告書)ならびに同条⑭に掲げる事項については、別に定める様式を用いて届け出ることとされている(「社会福祉法人が届け出る『事業の概要等』等の様式について」平成29[2017]年3月29日、社援発0329第48号、厚生労働省社会・援護局長ほか連名通知)。なおこれらの届出に際しては、施行規則9③の情報処理システム(社会福祉法人の財務諸表等電子開示システム)に記録する方法により行うことが、望ましいこととされている。
(千葉正展)