利益処分案の記載例(N年3月期)
Ⅰ.当期未処分剰余金
当期純利益 ××× 円
前期繰越剰余金 ×××
Ⅱ.剰余金処分額
利益準備金 ××× 円
出資配当金 ×××
事業分量配当 ×××
Ⅲ.次期繰越剰余金 ××× 円
なお、事業分量配当に係る会計仕訳は、N+1年度で行う。
法人税法上は、協同組合等が行う事業分量配当等については、その確定時に損金算入することが認められる(法人税法60の2)。事業分量配当等を受け取った法人、団体等は協同組合等の総会で承認決議があった日を含む事業年度において、仕入割戻し(仕入のマイナス)として処理し、益金に算入する。個人の場合は、承認決議のあった年分の所得金額に加算する。
(遠島敏行)