事業年度(会計)

 継続的に事業を営む組織は、通常その永続性が前提とされる。このため、連続する事業活動を一定の期間に区切り、当該期間における事業活動を事前に計画し、事後に総括することが合理的となる。この期間は通常1年をもって区切りとされることから事業年度という。また、事業年度は一般に会計期間とされ、その末日において決算を行うため、会計年度ともいわれる。日本の非営利法人においては、設立根拠法により異なる呼称が用いられている(事業年度:一般社団・財団法人、公益社団・財団法人、NPO、生協、独法、会計年度:社福、学校、医療)。事業年度をいかなる期間とするかについては法人形態により異なり、大別すると定款記載事項として各法人が自由に定めるものと、法令によりあらかじめ定められるものがある。前者には一般(一般法人法11Ⅰ⑦、153Ⅰ⑩)、NPO(特活法11Ⅰ⑩)、生協(生協法26Ⅰ⑮)などがある。また後者には社福(社福法45の23Ⅱ)、学校(私学法48)、医療(医療法53)、独法(独立行政法人通則法36Ⅰ)があり、それぞれ4月1日に始まり、3月31日に終わる1年間と定められている。
(竹中 徹)