なお、法人税法上の非営利型法人に該当しない一般社団・財団法人が行う事業については全部の所得または収入金額に対して、事業税が課されることになる。法人事業税の課税標準は、事業の区分に応じ、電気供給業、一定のガス供給業、保険業および貿易保険業の事業にあっては各事業年度の収入金額、その他の事業にあっては各事業年度の付加価値額、資本金等の額および所得が課税標準とされる(同法72の12)。ただし、公益法人等の収益事業に係る事業税は、各事業年度の所得が課税標準となる(同法72の2Ⅰロ)、72の12Ⅰハ)。法人事業税の額は、事業および法人の区分に応じ、標準税率または制限税率の範囲内での超過税率を適用して算出した金額となる(同法72の24の7)。なお、法人事業税の付加税として国税としての特別法人事業税がある。
(安田京子)