事業区分間貸付金・借入金(社会福祉法人)

 事業区分間における内部貸借取引であり、他の事業区分への貸付金・借入金である。貸借対照表内訳表、事業区分貸借対照表内訳表および拠点区分貸借対照表に計上される。貸借対照表内訳表において内部取引として相殺消去されるものである。事業区分間貸付金は、貸借対照表日の翌日から起算して1年以内に入金の期限が到来するものを流動資産に計上し、1年を超えて入金の期限が到来するものを事業区分間長期貸付金として固定資産に計上する。事業区分間借入金は、貸借対照表日の翌日から起算して1年以内に支払の期限が到来するものを1年以内返済予定事業区分間借入金として流動負債に計上し、1年を超えて支払いの期限が到来するものを事業区分間長期借入金として固定負債に計上する。会計年度末において残高がある場合、附属明細書である事業区分間および拠点区分間貸付金(借入金)残高明細書を作成する。このうち事業区分間貸付金(借入金)明細書においては、社会福祉事業、公益事業および収益事業における事業区分間の貸付金(借入金)残高を記載する。
(斉藤 卓)