事業活動計算書(社会福祉法人)

 平成23(2011)年社会福祉法人会計基準(基準)で財務諸表の一種類として規定されたもので、平成12(2000)年基準の「事業活動収支計算書」から名称変更された。「収入・支出・収支」という用語も「収益・費用・増減」に変更され、さらに活動区分も以下に示す名称に変更されている。事業活動計算書は、「当該会計年度における純資産のすべての増減内容を明瞭に表示するものでなければならない」として、「サービス活動増減の部」、「サービス活動外増減の部」、「特別増減の部」および「繰越活動増減差額の部」に区分する。さらに、事業区分・拠点区分・サービス区分単位で作成され、複数の区分に共通する収益・費用を合理的な基準により各区分に配分する(平成28[2016]年基準19-21)。以上の構成により、事業活動計算書は、事業活動の効率性および継続性に関する情報を提供する。サービス活動増減の部には、サービス活動による収益・費用を記載して「サービス活動増減差額」を記載し、減価償却費等の控除項目として国庫補助金等特別積立金取崩額を含める。サービス活動外増減の部には、受取利息配当金などサービス活動以外の原因による収益・費用であって経常的に発生するものを記載し、「サービス活動外増減差額」を記載する。そして、以上の区分の増減差額の合計額を「経常増減差額」として記載する。特別増減の部には、寄附金、事業区分間・拠点区分間の繰入れおよびその他の臨時的な損益などを記載し、基本金の組入額および国庫補助金等特別積立金積立額を減額して「特別増減差額」を記載する。そして、以上の区分の増減差額の合計額を「当期活動増減差額」として記載する。繰越活動増減差額の部は、前期繰越活動増減差額、基本金取崩額、その他の積立金積立額およびその他の積立金取崩額を記載し、当期活動増減差額にこれらの額を加減した額を「次期繰越活動増減差額」として記載する(平成28年基準22)。
(佐藤 恵)