財務諸表等電子開示システム(社会福祉法人)

 社会福祉法人(社会福祉法人)の財務諸表等電子開示システム(電子開示システム)は、規制改革実施計画(平成26[2014]年6月24日閣議決定)および社会保障審議会福祉部会報告書(平成27[2015]年2月12日公表)で提唱された法人運営の透明性を確保するために、社福法59の2Ⅴに基づき、社福法施行規則9③(昭和26年厚生省令第28号)で規定されるシステムである。社福法59の2Ⅴでは、厚生労働大臣が法人に関する情報に係るデータベースの整備を図り、国民にインターネット等を通じて迅速に当該情報を提供できるよう必要な施策を実施することが明記されている。独立行政法人福祉医療機構が構築する電子開示システムを介して、社福は現況報告書や計算書類(資金収支計算書、事業活動計算書、貸借対照表)等に関するデータを入力し、所轄庁、都道府県および厚生労働省の確認を経て、国民が当該データを開示情報として閲覧できる仕組みとなっている。電子開示システムのおもな目的は、社福と国民それぞれの視点からつぎのように整理される。まず、前者の視点によると、電子開示システムの目的は、社福が所轄庁へ届出を行う現況報告書、財務諸表等の様式作成を支援し、届出の電子化を推進することにより、社福の事務負担を軽減することにある。他方、後者の視点によると、当該目的は、法人の運営の透明性を確保するために、社福の運営状況および財務状況に係る情報について、一覧性・検索性をもたせたシステムを構築し、国民に情報提供できる体制を整備することにある。
(佐藤 恵)