在宅療養支援病院・在宅療養支援診療所

 地域において他の在宅医療関連の機関と連携し、24時間在宅医療を支える窓口となる診療所を在宅療養支援診療所、同趣旨の病院を在宅療養支援病院という。在宅療養支援診療所は、平成18(2006)年に医療保険制度の一環として導入された。施設基準として、患者からの連絡を24時間受ける体制を確保していること、24時間往診、訪問看護が可能な体制、および緊急時に入院できる病床を自ら、もしくは医療機関等との連携によって確保していること、連携する保険医療機関や訪問看護ステーションに患者の情報を適切に提供していること、福祉サービス提供者と連携すること、年に1度在宅看取り数を厚生労働省に報告すること等が求められる。これら要件を満たすことで、一般の診療所よりも診療報酬は高く設定されている。在宅療養支援病院は、平成20(2008)年に導入された。おもな施設基準は在宅療養支援診療所と同様であるが、ほかに許可病床が200床未満である、もしくは半径4キロ以内に診療所が存在しないことが求められている。これらは在宅医療の推進を目的に制度化され、その数の増加や、病院死の減少と在宅死増加の傾向が報告されるなど、一定の成果をあげている。一方で地域偏在の問題や、在宅看取り等の実績における格差の問題も指摘されてきた。そのため、平成24(2012)年には実績を有する医療機関を機能強化型在宅療養支援診療所、機能強化型在宅療養支援病院としてより高い評価を行う制度が導入されている。機能強化型の場合、従来の要件に加えて在宅医療を担当する常勤の医師が3名以上配置されていることや、過去1年間に一定数以上の緊急往診や在宅看取りの実績があることが求められる。これら機能強化型の要件は、在宅療養支援診療所、在宅療養支援病院が単独で満たすだけでなく、地域のほかの医療機関等との連携によって満たすことも認められている。
(山下智佳)