財産目録等(宗教法人)

 宗教法人は、その設立時に財産目録を、また毎会計年度終了後3か月以内に財産目録および収支計算書を作成しなければならない(宗教法人法25Ⅰ)。また、①財産目録、②収支計算書ならびに③貸借対照表を作成している場合には貸借対照表を事務所に備え付け、原則、信者その他の利害関係人の閲覧に供さなければならない(同法25Ⅱ)。また、毎会計年度終了後4か月以内に、これらの財務に関する書類(財産目録等)を所轄庁に提出する義務を負っている(同法25Ⅳ)。財産目録等の作成方法や様式等について、宗教法人法は特に定めをおいていないが、文化庁の「宗教法人運営のガイドブック」は、財産目録および収支計算書の作成方法および様式を参考例として示している。財産目録は、「一定の時点において、法人が保有するすべての資産(土地、建物、現金、預金等)とすべての負債(借入金等)について、その区分、種類ごとに一覧にし、法人の財産の状況を明らかにしたもの」である。様式例によれば、資産・負債は、各々の数量、金額の他、所在地やその用途等が記載される。資産は、特別財産、基本財産、普通財産に区分され、特別財産は宗教上の宝物や什物であり、取得価額などの金銭評価がふさわしくないものについては評価額を記載する必要はない。基本財産は宗教活動を行ううえで必要な財政的基礎となるものであり、境内地や境内建物などが該当し、取得価額等により評価される。普通財産は法人の通常活動に要する費用に充当する財産である。収支計算書は、「会計年度のすべての収入、支出の明細表であり、予算と対比することにより、予算の執行状況を明らかにする書類」である。様式例によれば、収入は宗教活動収入、資産管理収入などに、支出は宗教活動費、管理費、人件費などに区分表示される。また、予算額と決算額を対比し、予算の執行状況が明らかにされる様式となっている。
(尾上選哉)