財産目録(特定非営利活動法人)

 平成11(1999)年、経済企画庁から公表された「特定非営利活動法人の会計の手引き」(旧手引き)は財産目録、貸借対照表および収支計算書を計算書類と規定していた。NPO法人会計基準(平成22[2010]年7月20日NPO法人会計基準協議会)は、計算書類という用語を採用せず財務諸表として活動計算書と貸借対照表を規定し、「Ⅲ財務諸表等の体系と構成8NPO法人の財務諸表等」で「NPO法人は、財務諸表(活動計算書及び貸借対照表)及び財産目録を作成しなければならない。」と規定している。平成28(2016)年6月7日改正特活法もNPO法人会計基準に平仄を合わせ、第27条(会計の原則)は第1項第3号で「計算書類(活動計算書及び貸借対照表という。)及び財産目録は、会計簿に基づいて活動に係る事業の実績及び財政状態に関する真実な内容を明瞭に表示したものとすること」と規定している。財産目録は財務諸表や計算書類から区別され、貸借対照表の内訳明細としての役割を担うことになった。なお、財産目録の様式はNPO法人会計基準様式5に例示されている。
(江田 寛)