財産目録(社会福祉法人)

 社会福祉法人制度においては、財産目録とは社福法45の34Ⅰ①に基づき、毎会計年度末日(法人を新たに設立したときは法人の成立の日)現在におけるすべての資産および負債について、その名称、数量、金額等を詳細に表示するものである(社会福祉法人会計基準[会計基準]省令31)。社会福祉法人は、毎会計年度終了後3月以内に社福法施行規則2の40(昭和26年厚生省令第28号)の定めるところにより財産目録を作成し、作成後5年間主たる事務所において備え置き、閲覧に供しなければならない。財産目録の区分については、貸借対照表の区分に準じて資産の部と負債の部とに区分して、純資産の額を表示するものとなっている(会計基準32)。また記載される金額は貸借対照表に記載した金額と同一とされている(会計基準33)。財産目録の種類および様式については、厚生労働省社会・援護局長が定めることとされている(会計基準34、「社会福祉法人会計基準の制定に伴う会計処理等に関する運用上の取扱いについて」平成28[2016]年3月31日、社援発0331第39号厚生労働省、社会・援護局長ほか連名通知)。また社会福祉法人の財産目録については、社福法55の2に基づく社会福祉充実残額の算定に際して、控除対象財産である「社会福祉法に基づく事業に活用している不動産等」の額の算定にも用いられる。ただしこの当該不動産等については、控除対象財産になるものとならないものとがあり、財産目録に記載される財産ごとの区分がその判定に際して用いられる。このため、財産目録の作成に際して重要性の原則を適用する場合においても、当該区分を明瞭に示すことが要請される(「社会福祉法第55条の2の規定に基づく社会福祉充実計画の承認等について」平成29「2017]年1月24日、社援発0124第1号、厚生労働省社会・援護局長ほか連名通知)。
(千葉正展)