財産目録(公益社団・財団法人)

 公益法人会計基準第7 1において、「財産目録は、当該事業年度末現在におけるすべての資産及び負債につき、その名称、数量、使用目的、価格等を詳細に表示するものでなければならない。」と規定される。また、公益法人会計基準第7 2において、「財産目録は、貸借対照表の区分に準じ、資産の部と負債の部に分かち、正味財産の額を示さなければならない。」とされる。こうした規定を具現化した「財産目録」のひな型が、「『公益法人会計基準』の運用指針」に示されている。貸借対照表に表示された資産(流動資産・固定資産)、負債(流動負債・固定負債)の科目ごとに、「場所・物量等」、「使用目的等」、および「金額」が記載される。そして、目録表の最終行(ボトムライン)に、正味財産の金額が記載される。また、公益認定法施行規則25では、財産目録によって公益目的保有財産を区分表示する場合には、上記運用指針のひな型に従って、「貸借対照表科目」、「資産の種類」、「場所」、「数量」、「取得時期」、「使用目的の事業」等を記載することとしている。
(宮本幸平)