財産目録(学校法人)

 学校法人が有する財産について項目別に金額等の詳細を明らかにした書類である。この財産目録は、私学法に規定されており、学校法人会計基準制定前より作成が義務づけられていた。なお、学校法人会計基準では財産目録についての規定は存在しない。学校法人は元来財団法人であったこともあり、財産の把握は重要との理由から財産目録は重視されていた。学校法人会計基準が設定された後も、各学校法人は私学法の適用を受けるため依然として財産目録を作成している。つぎに財産目録の記載方法であるが、まず「財産」、「負債」、「借用財産」という大区分を設け、このうち「財産」はさらに、基本財産、運用財産、収益事業用財産という3つの中区分に分類して表示される。なお、ここでいう基本財産とは、学校法人の設置する私立学校に必要な施設および設備またはこれらに要する資金のことをいい、具体的には土地(校舎等敷地、運動場敷地等)、建物(校舎、体育館・講堂)、教具・校具および備品、図書等の項目からなる。また、運用財産とは、学校法人の設置する私立学校の経営に必要な財産のことである。そして、収益事業用財産とは、収益を目的とする事業に必要な財産のことである。財産目録は、これらの中区分を設けたうえで、「土地」「建物」といった各項目ごとの数量や金額を表示している。
(林 兵磨)