サービス付き高齢者向け住宅

 高齢者の居住の安定確保に関する法律(通称「高齢者住まい法」)の改正により平成23(2011)年に創設された住宅制度である。介護・医療と連携し、高齢者の安心を支える環境の整備サービスを提供するバリアフリー構造の住宅で、居室の広さや設備、バリアフリーでのハード面の条件を備え、ケアの専門家による安否確認や生活相談サービスが提供でき、安心な暮らしへの環境が整備されている。基準は賃貸住宅または有料老人ホーム、入居者要件は60歳以上または要介護・要支援認定を受けている者およびその同居者(配偶者・60歳以上の親族・要介護・要支援認定を受けている親族、高齢者単身・夫婦世帯等)である。
(加藤友野)