固定資産税

 毎年1月1日(賦課期日)現在の固定資産(土地、家屋および償却資産)の所有者に対し市町村(東京23区は東京都主税局)が課税する地方税である(地方税法343)。原則として固定資産評価額に税率(1.4%)および課税標準特例等に基づき税額が計算される(同法702)。非課税の取り扱いは、同法348Ⅱ⑫に示されている。公益社団・財団法人の場合、学術の研究を目的とするものが、その目的のため直接その研究の用に供する固定資産・学生または生徒の就学を援助することを目的とするものが目的のために設置する寄宿舎・図書館において、直接その用に供する図書館・博物館が非課税対象である。そのほか、学校法人が直接保育・教育のために保有する固定資産、社会福祉法人の保護施設・障害者支援施設等の事業の用に供する固定資産等が非課税対象である。
(永島公朗)