501(c)(3)(米)

 アメリカの連邦法である内国歳入法(IRC)501(c)の規定により、課税の優遇を受ける非営利組織の1種である。501(c)では、多くの非営利組織の種別を規定しており、それぞれで課税の優遇の内容や程度も異なるが、501(c)(3)団体はc項のほかに規定されている他のどの組織よりも、課税の優遇が大きい組織である。501(c)(3)組織の活動目的として、「宗教」、「教育」、「慈善」、「科学」、「文学」、「公共安全のための検査」、「国内・国際アマチュアスポーツ競技の振興」、「子供または動物に対する虐待の防止」のいずれかであることが求められる。私的な利益の追求のために組織、運営されてはならず、政治活動も制限される。寄付者、寄付を受け入れる組織双方に課税の優遇が認められ、通常非営利組織といった場合にはこの501(c)(3)団体を指すことも多い。501(c)(3)団体は、さらにパブリック・チャリティと、プライベート・ファンデーションとに区分される。パブリック・チャリティのほうが課税の優遇が大きく、パブリック・チャリティとみなされるためにはパブリック・サポートテスト(PST:Public Support Test)の条件を満たす必要がある。
(金子良太)