国民皆保険

 大正11(1922)年労働者を対象とする健康保険法(大正11年法律第70号)が制定され(昭和2[1927]年から給付開始)、そして昭和13(1938)年には国民健康保険法が制定され(保険者の任意設立、任意加入)、一般国民にも医療保険の対象が拡大された。昭和33(1958)年国民健康保険法の改正(翌年施行)を受け、昭和36(1961)国民健康保険事業が開始し、これにより、すべての国民(ただし、生活保護受給者を除く。)が公的医療保険の適用を受けることになった。これを国民皆保険という。公的医療保険は社会保険(強制加入)の1つで、被保険者には、保険料の負担や納付が義務づけられている。「それはたんに全国民が医療保険に加入しているということではなく、必要なときにはいつでも適切な医療が受けられ、産業・職業・所得・地域等によって医療内容に格差が生じないということを示している。」との見解もある。国民皆保険の特徴として、医療機関を自由に選べること(フリーアクセス)や安い医療費で高度な医療が受けられること、そして社会保険方式を基本にしつつも、皆保険を維持するために公費を投入していることがあげられる。
(河谷はるみ)