子会社株式・関連会社株式

 営利法人の議決権の過半数を保有している場合の当該営利法人の株式を子会社株式という。また、営利法人の議決権の20%以上50%以下を保有している場合の当該営利法人の株式を関連会社株式という。子会社株式および関連会社株式については、株式の保有により法人を支配すること、影響力を行使することを目的としているため、取得価額をもって貸借対照表価額とする。ただし、時価が著しく下落したときは、回復の見込みがあると認められる場合を除き、時価をもって貸借対照表価額としなければならない。公益法人に対しては、株式会社等を支配下におくことにより、実質的に公益目的事業比率を超えた収益事業を行うことを防止するという観点から、他の団体の意思決定に関与することができる株式やその他の内閣府令で定める財産を保有していないことが求められており、子会社株式の保有については制限が設けられている(公益認定法5⑮)。ただし、株主総会その他の団体の財務および営業または事業の方針を決定する機関における議決権の過半数を有していない場合は保有が認められている(公益認定法施行令7)。なお、他の団体の意思決定に関与することができる株式やその他の財産について保有の有無や、保有している場合には、その内容を事業報告等における提出書の別表Dに記載する必要がある。
(生島和樹)