公立大学法人

 地方独立行政法人法に基づき、大学および高等専門学校を設置および管理する法人である。平成16(2004)年4月より、地方公共団体が設置する公立大学は、公立大学法人のもとに置かれることが可能となった。都道府県、市、一部事務組合および広域組合、複数の地方自治体が設立者となっている。既存の公立大学の移行のほか、公設民営で設立された学校法人の移行、新たな設立がある。地方公共団体が設置する公立大学も存続している。国立大学法人の制度設計にならっているが、1法人が複数の大学・学校を設置することを可能にし、具体的な組織運営は設立者の裁量にゆだねられている。役員として、理事長、副理事長、理事、監事が置かれる。学長が理事長となることが想定されているが分離も可能であり、実際には別置している事例が多い。学長は選考会議の選考に基づき、設立団体の長もしくは理事長が任命する。学長ではない理事長は設立団体の長が任命する。地方の経済界、地方公共団体の役職経験者、学長など大学経営の経験者が多い。理事長と学長が別置されている法人では学長は副理事長になっている。運営組織として、役員会の設置は各団体の判断だが、経営審議機関、教育研究審議機関が設置される。設立団体の長が、法人意見に配慮して、中期目標(6年間)を策定する。地方独立行政法人評価委員会の評価を受ける。各大学は教育研究について専門評価機関の評価を受ける。財源は、設立団体からの運営交付金、学生納付金、科学研究費、受託研究費などの競争的資金、文部科学省等の政策的経費から成る。このうち、運営交付金は、地方交付税交付団体については総務省から地方交付税が措置される。文部科学省の政策的経費は全大学を対象とする競争的資金のみが公立大学の財源となりうる。職員は非公務員型で、独自の採用、処遇、人事制度、教育が可能となった。
(川口清史)