公的扶助

 ナショナルミニマムの考えのもと国家(公)責任において、国民の最低生活を保障するために講じられる制度であり、具体的には、貧困状態や低所得にある対象者への経済的な支援などを行う扶助である。保険料等の負担を給付の要件とせず、現に最低生活を下回っている生活する者(生活困窮者)に対して、すべて公費(租税)によって、生存権を保障する制度である。日本では生活保護法がその一般法である。公的扶助の歴史的な源流は、1600年前後のイギリスで制定されたエリザベス救貧法による公共救済までさかのぼることができる。
(小口将典)