更生施設・救護施設・無料低額宿泊所・助葬

 更生施設と救護施設は、ともに生活保護法に基づく保護施設である。更生施設とは、「身体上又は精神上の理由により養護及び生活指導を必要とする要保護者を入所させて、生活扶助を行うことを目的とする施設」(生活保護法38Ⅲ)で、救護施設とは、「身体上又は精神上著しい障害があるために日常生活を営むことが困難な要保護者を入所させて、生活扶助を行うことを目的とする施設」(同法38Ⅱ)と定められている。無料低額宿泊所とは、社福法2Ⅲ⑧に規定する「生計困難者のために、無料又は低額な料金で、簡易住宅を貸し付け、又は宿泊所その他の施設を利用させる事業」(第2種社会福祉事業)を行う施設である。昨今、劣悪な施設に生活保護受給者を住まわせ、居室やサービスに見合わない費用を生活保護費から徴収する「貧困ビジネス」が問題となり、これらへの規制強化を図るため、社福法の一部が改正され、無料低額宿泊所につき「社会福祉住居施設」として厚生労働省の基準(厚生労働省令第34号)が定められ、都道府県に申請・登録することで事業を実施することになった(令和2[2020]年4月1日施行)。助葬とは、行旅死亡人、身元不明人、身寄りのない生計困難者などの死亡時、生活保護法に基づく葬祭扶助(生活保護法18)により葬祭に関する必要最低限の内容につき扶助されるが、縁者による葬儀が行われないため、社会福祉法人や慈善事業団体などによって行われる葬祭をいう。助葬事業は、社福法2Ⅱに規定されている第1種社会福祉事業である。
(李 庸吉)