公共法人等(所得税法)

 所得税の納税義務者である内国法人のうちの一類型であり、所得税法別表1に掲げられている。具体的には、法人税法別表1で掲げられる「公共法人」(地方公共団体、独立行政法人等)と同別表第2に掲げられる「公益法人等」(公益社団・財団法人等)を合わせたものとなっている。ただし、医療法人は社会医療法人にかぎられ、一般財団法人および一般社団法人が除外されている等の違いがある。所得税法における納税義務者としては、居住者・非居住者である個人が中心であるが、国内において内国法人課税所得の支払いを受けるときには内国法人も所得税を納める義務がある(所得税法5Ⅰ、Ⅲ)。公共法人等も内国法人に含まれるので、所得税を納める義務が生じる。しかし、所得税法174に規定される金融資産収益に対しては、所得税が課されない(所得税法11)。
(依田俊伸)