高額療養費制度

 手術や入院、継続的な治療などで、1か月の医療費が高額になった場合に、所得や年齢に応じて、自己負担限度額を超えた分が、後ほど払い戻される制度である。事前に高額になることが分かっている場合には、限度額適用認定証を取得しておくことで、窓口での支払いを自己負担限度額までに抑えることができる(70歳未満および70歳以上の該当者)。自己負担額の上限は、70歳未満の場合は(年収約370〜約770万円)、80,100円+(医療費-267,000円)×1%となる。なお、入院中の食費や居住費(光熱水費)、差額ベッド代(個室などの特別室代)、先進医療(厚生労働大臣が定める高度な医療技術)にかかる費用は、高額療養費制度の対象外である。高額療養費制度に関連する制度として、高額介護合算療養費制度があり、世帯における医療保険と介護保険を合算した自己負担額が重くなった場合に、基準額を超えた分が払い戻される。
(酒井美和)