公益目的事業財産

 公益事業を実施するために使用する財産のことで、公益認定法18に規定されている。公益法人は、公益目的事業に関してえた財産は、その公益目的事業を行うために、使用・処分されなければならない。公益目的事業財産の代表的なものとして、公益認定を受けた日以後に寄附を受けた財産(公益認定法18①)、交付を受けた補助金その他の財産(同法18②)、公益目的事業に係る活動の対価としてえた財産(同法18③)、収益事業等から生じた収益に内閣府令で定める割合を乗じてえた額に相当する財産(同法18④)があげられる。このほか、以上同法18①〜④の財産を支出することにより取得した財産(同法18⑤)、同法5⑯で規定する公益目的事業を行うために不可欠な特定の財産(同法18⑥)、公益認定の日以前に取得した財産であっても内閣府令で定める方法により公益目的事業の用に供するものである旨を表示した財産(同法18⑦)、その他の当該公益法人が公益目的事業を行うことにより取得し、または公益目的事業を行うために保有していると認められるものとして内閣府令で定める財産(同法18⑧)が含まれる。
(金子良太)