公益目的事業会計

 公益社団・財団法人における公益目的事業に係る会計である。平成20(2008)年改正の公益法人会計基準・運用指針では、公益法人制度改革関連三法の成立を踏まえ、会計区分ごとの開示が要請されることとなった。そして、貸借対照表内訳表・正味財産増減計算書内訳表の作成が求められることとなった。貸借対照表内訳表では、公益目的事業会計・収益事業等会計・法人会計に区分される(運用指針様式1-3)。正味財産増減計算書についても、区分の基本的な考え方は同様であるが、さらに会計区分のうち公益目的事業内の区分については、法人が事業の内容に即して、A事業、B事業といったように複数の集計単位を定めることができる(運用指針様式2-3)。これらの会計区分は、公益認定基準の財務基準の算定に直接影響する重要な会計の規定となる。また、財務諸表利用者にとっては、会計区分により法人全体の状況だけではなく、公益法人が行う事業の内訳や内容をより詳細に理解することができる。
(金子良太)