公益目的事業

 学術、技芸、慈善その他の公益に関する別表各号に掲げる種類の事業であって、不特定かつ多数の者の利益の増進に寄与するものをいう(公益認定法2④)。別表各号に掲げる種類の事業とは、「1、学術及び科学技術の振興を目的とする事業」から始まり、「23、前各号に掲げるもののほか、公益に関する事業として政令で定めるもの」までの23項目について規定されている。公益目的事業か否かは、「①別表に掲げる種類の事業であって」、「②不特定かつ多数の者の利益の増進に寄与するものとなっているか」を判断することとなる。このうち、①事業については、公益認定法の別表各号で明示しているため分かりやすいが、②不特定かつ多数の者の利益の増進に寄与するものという事実があるかどうかの認定するにあたっての留意点として、「1、検査検定」から始まり、「17、主催公演」までの17事業区分ごとに公益目的事業のチェックポイント(チェックポイント)が公益認定等ガイドラインに示されている。なお、法人の行う事業が公益目的事業か否かについては、有識者で構成される公益認定等委員会(都道府県にあっては、当該都道府県に置かれた合議制の機関)において判断される。チェックポイントは、これに適合しなければ直ちに公益目的事業にならないというような基準ではなく、上記のとおり、事実認定にあたっての留意点であり、公益目的事業か否かについてはチェックポイントに沿っているかどうかを勘案して判断することとなる。
(亀岡保夫)