現金給付

 所得補塡や所得補助、一時金、手当、その他の返済金や弁償金を除く現金の支給など、現金の形で支給されるものである。労働に対する対価(賃金やそれに付随する住宅手当など)は含まれない(ただし、就労できない期間に雇用主が支払う賃金相当給付は含まれる。)。さらに、給付対象者自身が費用を負担しているもの(たとえば、医療保険の自己負担分)は含まれない。
(吉田初恵)