なお、全国連合会が監査事業を行うには、次の事項を備える必要がある(水協法87の2、水協法施行規則230)。①監査の要領および実施の方法ならびに監査事業に従事する者の服務に関する事項を監査規程で定め、行政庁の認可を受けなければならない(これらの変更、廃止も同様)。②監査に水産業協同組合監査士を従事させなければならない。③監査に関し、公認会計士または監査法人が公認会計士法2(昭和23年法律第103号)における監査証明業務および非監査証明業務の業務を行う旨の契約を公認会計士または監査法人と締結しなければならない。
(田口安克)