継続組合の前提

 事業年度の末日において、当該組合が将来にわたって事業を継続するという会計上の基礎的前提のことである。企業組織における継続企業の前提、別名ゴーイング・コンサーン(going concern)と同じである。組織の存続を前提とするか清算を前提とするかによって、決算書類の数値が異なる可能性があるため、少なくとも決算日から1年間は組織が存続することを前提としなければならない。組合の決算関係書類の注記事項の1つとしても「継続組合の前提に関する注記」の記載が求められている。すなわち、組織としての組合の継続性に疑義を生じさせるような事象または状況が存在する場合、つぎの事項を注記として表示しなければならない。①当該事象または状況が存在する旨およびその内容、②当該事象または状況を解消し、または改善するための対応策、③当該重要な不確実性が認められる旨およびその理由、④当該重要な不確実性の影響を決算関係書類に反映しているか否かの別。ただし、当該事象または状況を解消し、または改善するための対応が功を奏し、当該事業年度の末日後に当該重要な不確実性が認められなくなった場合を除く。
(渡邊桂子)