計算書類等(信用金庫)

 信金法と内閣府令で定めるところにより、金庫は各事業年度に係る計算書類および業務報告ならびにこれらの附属明細書を作成することが規定されている(信金法38Ⅰ)。計算書類等とは、計算書類(貸借対照表、損益計算書、剰余金処分案または損失処理案その他金庫の財産および損益の状況を示すために必要かつ適当なものとして内閣府令で定めるもの)と業務報告ならびにこれらの附属明細書を指す。これらの計算書類等は、電磁的記録をもって作成することができ(同法38Ⅱ)、監事の監査が要請されている(同法38Ⅲ)。なお監査を受けた計算書類等は理事会の承認を受けなければならない(同法38Ⅳ)。通常総会の招集の通知に際して、内閣府令で定めるところにより、会員に対し理事会の承認を受けた計算書類等を提供しなければならない(同法38Ⅴ)。理事は、理事会において承認を受けた計算書類等を通常総会に提出し(同法38Ⅵ)、承認を受けなければならない(同法38Ⅶ、Ⅷ)。各事業年度に係る計算書類等を通常総会の日の2週間前の日から5年間、主たる事務所に備え置かなければならず(同法38Ⅸ)、計算書類等の写しを通常総会の日の2週間前の日から3年間、従たる事務所に備え置かなければならない。なお信用金庫(政令で定める規模に達しない信用金庫を除く。)および信用金庫連合会は、会計監査人を置くことを義務づけられており(同法38の2Ⅰ)、特定金庫(同法38の2Ⅰに規定する信用金庫および信用金庫連合会ならびに38の2Ⅰの規定により会計監査人を置く信用金庫)は、同法38Ⅰの計算書類等について、監事の監査のほか、会計監査人の監査を受けることが要請されている(同法38の2Ⅲ)。
(櫛部幸子)