計算書類(特定非営利活動法人)

 平成10(1998)年特活法27Ⅰ③(会計の原則)では、「財産目録、貸借対照表及び収支計算書は、会計簿に基づいて収支及び財政状態に関する真実な内容を明瞭に表示したものとすること」と規定しているだけで、計算書類という用語は使用していない。しかし平成11(1999)年経済企画庁から公表された「特定非営利活動法人の会計の手引き」は財産目録、貸借対照表および収支計算書を計算書類と呼んでいたことから、NPO法人において、計算書類という用語が定着していた。NPO法人会計基準(平成22[2010]年7月20日NPO法人会計基準協議会)は計算書類という用語を使用せず財務諸表(活動計算書および貸借対照表)という用語に統一した。なお、平成28(2016)年6月7日改正特活法27Ⅰ③(会計の原則)では、計算書類(活動計算書および貸借対照表という。)としているのでNPO法人会計基準で定義される財務諸表は、特定非営利活動促進法では計算書類と呼ばれることになる。
(江田 寛)