計算書類(学校法人)

 学校法人会計が義務づけられている計算書類は、私学法および学校法人会計基準においてそれぞれ定められている。このうち私学法は、財産目録、収支計算書、貸借対照表の作成を規定している。他方、学校法人会計基準は、資金収支計算書、事業活動収支計算書、貸借対照表といった計算書類の作成を指示している。さらに同会計基準においては、資金収支計算書に付随するものとして活動区分資金収支計算書および2種類の内訳表(資金収支内訳表および人件費支出内訳表)、事業活動収支計算書に付随するものとして事業活動収支内訳表、貸借対照表に付随するものとして3つの明細表(固定資産明細表、借入金明細表、基本金明細表)の作成を指示している。計算書類のうち、資金収支計算書は基本的に現金基準に基づいて作成される計算書であるが、未収入金分や未払金分も含めている点で発生基準の要素も取り入れている。また活動区分資金収支計算書は、資金収支計算書の記載内容を、教育活動による資金収支、施設設備等に係る資金収支、その他の資金収支という3つの収支区分に分けて表示したものであり、企業会計におけるキャッシュ・フロー計算書に近いものである。さらに、事業活動収支計算書は、発生基準に基づいて作成されることから企業会計における損益計算書に相当するものである。ただし、学校法人は実務上現金取引を行うことが多いため、資金収支計算書と事業活動収支計算書とでは内容的に多くの点で一致している。しかし事業活動収支計算書では、減価償却額と基本金組入れ額を表示している点が資金収支計算書との相違点である。最後に貸借対照表は、企業会計と同じく資産・負債・純資産の区分が設けられているが、純資産の部内に基本金が表示されている点が特徴である。
(林 兵磨)