組合債(消費生活協同組合)

 組合員との金銭消費貸借契約に基づいて、組合が組合員から借り入れる債務であり、組合がおもに組合員向けに発行する債券である。所得税基本通達2-11では、社債の範囲として、「会社が会社法(平成17年法律第86号)その他の法律の規定により発行する債券及び会社以外の内国法人が特別の法律により発行する債券並びに外国法人が発行する債券でこれらに準ずるもの」とし、債券の発行につき法律の規定をもたない会社以外の内国法人が発行するいわゆる学校債または組合債のようなものは、これに該当しない。このような組合債は、生活協同組合等の組合において発行されている。なお組合債の利子は、利子所得にも配当所得にも含められることなく、雑所得に該当する(所得税基本通達35-1⑵)。
(櫛部幸子)