拠点区分間貸付金・借入金(社会福祉法人)

 拠点区分間における内部貸借取引であり、同一事業区分内における他の拠点区分への貸付金・借入金である。事業区分貸借対照表内訳表および拠点区分貸借対照表に計上される。事業区分貸借対照表内訳表において内部取引として相殺消去されるものである。拠点区分間貸付金は、貸借対照表日の翌日から起算して1年以内に入金の期限が到来するものを流動資産に計上し、1年を超えて入金の期限が到来するものを拠点区分間長期貸付金として固定資産に計上する。拠点区分間借入金は、貸借対照表日の翌日から起算して1年以内に支払の期限が到来するものを1年以内返済予定拠点区分間借入金として流動負債に計上し、1年を超えて支払の期限が到来するものを拠点区分間長期借入金として固定負債に計上する。拠点区分間における内部賃借取引の残高は、事業区分貸借対照表内訳表において相殺消去されるものである。会計年度末において残高がある場合、附属明細書である事業区分間および拠点区分間貸付金(借入金)残高明細書を作成する。このうち拠点区分間貸付金(借入金)明細書においては、社会福祉事業、公益事業および収益事業における拠点区分間の貸付金(借入金)残高を記載する。
(斉藤 卓)