居宅介護支援事業所

 利用者(要介護認定者)が適切な介護サービスを利用できるように、心身の状況、置かれている環境、利用者・家族の希望等を勘案して、介護支援専門員(ケアマネジャー)が、特定のサービスや事業者に偏ることなく公平中立な立場で居宅サービス計画(ケアプラン)を作成し、サービス事業者や関係機関等との連絡調整等を行い、利用者・家族の代わりに、居宅支援サービス費にかかる費用の計算や請求や要介護認定の申請手続き・更新認定の申請手続きを行う等、利用者の居宅介護支援を実施する本拠である。具体的には介護支援専門員がサービスの利用申込の調整等を行い、居宅介護支援に必要な利用者ごとに作成する帳簿類を保管し、利用者との面談相談に必要な設備および備品を備える場所である。介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号)および、指定居宅介護支援等の事業の人員および運営に関する基準(平成11年3月31日厚生省令第38号)により規定されている。居宅介護支援事業所には、介護支援専門員の常勤が義務づけられている。多くの居宅介護支援事業所が介護サービス事業所の併設型であり、その公平中立な事業のあり方について議論が続いている。
(松原由美)