居住支援法人

 平成29(2017)年に改正された住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する法律(平成19年法律第112号:通称「住宅セーフティネット法」)において、住宅確保要配慮者(低額所得者、被災者、高齢者、障害者、子育て世帯など、住宅の確保に配慮を必要とする者)に対して、居住支援を提供する法人である。都道府県が、NPO法人や社会福祉法人、一般社団法人、居住支援を目的とする会社などを、居住支援法人として指定する。居住支援法人が行う業務としては、①登録住宅の住居者への家賃債務保証(連帯保証人のような役割を果たすことで、入居の際の家賃債務を保証し、住居者が家賃を滞納した際には立て替えを行う。それにより、大家は安心して貸しやすく、入居希望者は借りやすくなる。)、②住宅相談など賃貸住宅への円滑な入居に係る情報提供・相談、③見守りなど要配慮者への生活支援などがあげられる。国は、居住支援活動法人の活動に対して、1法人当たり1,000万円を限度として補助を行う。
(酒井美和)