共同募金会

 昭和26(1951)年に社会福祉事業法(昭和26年法律第45号)によって設置された、地域および民間福祉団体への助成を目的とし共同募金運動を行う社会福祉法人である。都道府県を単位とした「共同募金会」と、各都道府県からの募金をとりまとめ連絡調整を行う全国組織としての「社会福祉法人中央共同募金会」がある。社福法に定められた主旨に基づき、規定された活動期間・配分方法に従い共同募金活動を行う。おもな活動に、昭和49(1974)年に厚生省の指導で開始された「赤い羽根共同募金」がある。毎年10月1日から12月31日の間、街頭呼びかけなどにより拠出者を募り、募金に応じた者には協力者の証として、赤く染めた鳥の羽が配布される。募金の目標額や受配者の範囲および配分方法はあらかじめ定められており、それを告知して計画募金を行っている。集められた拠出金は、審査の後に配分先が決定されるが、各都道府県内に集められた金はその都道府県内の社会福祉に使われ、基本的に県外に使用されることはない。多くは社会福祉協議会に配分され、高齢者や障害者および子育て支援活動や、地域福祉活動の推進、災害準備支援金などに使用されている。共同募金会に対する個人からの寄付金は「寄付金控除の対象」となり、法人からの寄付金は「全額損金算入」となる。
(北川栄里子)