協同組合等(法人税法)

 共通の目的をもった組合員等が出資し、その目的を達成するために各組合員等の相互扶助のために組織された法人で、法人税法別表第3に掲げる法人で農業協同組合、漁業協同組合、中小企業等協同組合、消費生活協同組合、農林中央金庫、労働金庫などが該当する。協同組合等は、普通法人よりも軽減された税率の適用を受ける。組合員その他構成員等が各事業年度で取り扱った物の数量、価額、その他協同組合等の事業で利用した分量あるいは従事した程度に応じて協同組合等が分配する金額(事業分量配当)は協同組合等とその組合員等との直接取引に基づいていることから、資本等取引としては取り扱わず損金に算入することとされている。協同組合等が各組合員等との間で行われる固定資産の処分等から生じた剰余金の分配は配当として取り扱われる。漁業協同組合、同協同組合連合会、水産加工業協同組合および同組合連合会が組合員以外の者に対して支出する剰余金の分配については、損金算入は認められないが、漁獲量等に応じて組合員と同様の基準で利用量に応じて分配金が支払われていて、事業の利用者に対して利用料等の割戻しと認められる場合は、その分配金相当額は剰余金が生じた事業年度の損金の額に算入することができる。
 貸倒引当金は、一定の限度額の範囲で損金の額に算入することができる。欠損金繰越控除については、所得金額の100%まで損金の額に算入することができる。欠損金繰戻還付は1年間にかぎり適用することができる。農業協同組合など一定の協同組合等は、中小法人向けの政策減税を受けることができる。政策減税としては、協同組合等が有する連合会等への普通出資に係る受取配当について、出資比率にかかわらず益金不算入割合を一律50%とする特例がある。
(野田秀三)