行政不服審査

 行政不服審査法(平成26年法律第68号)に基づき、簡易迅速な手続きにより国民の権利利益の救済を図るとともに、行政の適正な運営を確保することを目的に、行政庁の違法または不当な処分等によって不利益を受けた国民が不服を申し立て、行政庁がその申立てを審査すること、また、その仕組みのことである。行政庁の処分その他公権力の行使に当たる行為に関して、不服がある場合や法令に基づく申請から相当の期間を経過しても、行政庁の不作為(法令に基づく申請に対して行政庁が何らかの処分をしないこと)がある場合に、処分があったことを知った日の翌日から起算して3か月以内に、審査請求先とされている行政庁に対して審査請求をすることができる。
(井寺美穂)