行政委託

 特定の法令等により、各官庁から制度的に事務・事業の委託等、推薦等を受けることを「行政委託」という。「事務・事業」については、検査・検定・試験など、ある者が有する能力、性能、技術等を調査・判定したり、また、その結果について評価・承認したりする「検査等」と、研究、促進啓発、指導助言などの「検査等以外」の業務に分けられる。「委託等」については、事務・事業の内容等を法令等で定め、特定の法人を何らかの形で指定し、制度的にその事務を行わせるというものである。「推薦等」については、法人が独自に行っている事務・事業を奨励等するために、制度的に官庁が関与(認定、公認等)を行うというものである。従って、行政委託型法人等への行政の関与の形態は、①検査等の委託等、②検査等以外の委託等、③検査等の推薦等、④検査等以外の推薦等のように分類することができる。
(小野英一)