行政委嘱ボランティア

 中央政府の諸法令や地方自治体の条例などによって、行政への協力活動や地域社会での活動を委嘱される民間人ボランティアを指す。制度的には、行政委嘱(協力)員と規定され、一般には官製ボランティアなどとも称される。委嘱を受けた者は、ボランティアとしての自主性・主体性を期待されつつも、行政への協力を制度的に要請される立場にある。代表的な行政委嘱ボランティアとしては、民生委員、児童委員、保護司、社会教育指導員、体育指導員などがあげられる。従来、その身分は一般的に地方公務員法3Ⅲ③(昭和25年法律第261号)に規定される特別職非常勤職員として処遇されていたが、令和2(2020)年度以降、同法の改正により特別職非常勤職員(新地方公務員法3Ⅲ②)の取り扱いが厳格化されるのに伴い、職種によっては会計年度任用職員や私人(業務委託者、有償ボランティア等)として取り扱われることもある。
(今井良広)