共済計理人

 共済の数理に関して必要な知識および経験を有する者であり、保険業法の保険計理人に由来している。そもそも共済事業とは、組合員から共済掛金の支払いを受け、共済事故が発生した場合、共済金を交付する事業である。このような事業では、共済掛金の算出や準備金の積立てなどにあたって、高度に専門的な数理的知識が必要とされる。そこで、共済事業の健全性を確保する目的で、共済事業を行う一定の組織体は、理事会で共済計理人を選任するよう義務づけられている。さらに理事会は、共済掛金等の算出方法やその他の共済の数理に関する事項として主務省令等で定めがある事項について共済計理人を関与させなければならない。共済計理人は、毎事業年度末において、①共済契約に係る責任準備金が健全な共済の数理に基づいて積み立てられているかどうか、②契約者割り戻しが公正かつ衡平に行われているかどうか、③その他、別途、主務省令等の定めがある事項について確認し、その結果を記載した意見書を理事会に提出し、その写しを行政庁に提出しなければならない。
(佐久間義浩)