休眠口座

 預入や引出などの異動が10年間行われていない預金口座である。かつては消滅時効により法的には金融機関に帰属したが、慣例により金融機関は返還に応じていた。民間公益活動を促進するための休眠預金等に係る資金の活用に関する法律(平成28年法律第101号)により、令和元(2019)年から民間公益活動を行う諸団体の支援に休眠預金等が活用されている。休眠預金等とは、当座預金、普通預金、定期預金などを指し、外貨預金や譲渡性預金など預金保険の対象外のものは含まれない。休眠預金等は金融機関から預金保険機構に移管され、指定活用団体である一般財団法人日本民間公益活動連携機構(JANPIA:JapanNetwork fot Public Interest Activities)へ交付される。JANPIAでは資金分配団体を公募し、分配団体が諸団体に助成を行う。なお、預金保険機構への移管後であっても、金融機関において一定の手続きを行えば、休眠預金等は返還される。
(長岡 正)