基本金(社会福祉法人)

 基本金には、社会福祉法人が事業開始等にあたって財源として受け入れた下記の寄附金の額が計上され、国庫補助金等特別積立金、その他の積立金および次期繰越活動増減差額とともに貸借対照表の純資産の部で表示される(社福会計基準6Ⅰ、26Ⅰ、Ⅱ)。
 ①設立ならびに設備の創設および増築等のために基本財産等を取得すべきものとして指定された寄附金の額。②上記①の資産の取得等に係る元金償還に充てるものとして指定された寄附金の額。③設備の創設および増築時等に運転資金に充てるために収受した寄附金の額。上記の寄附金を受け入れた際は、いったん事業活動計算書の特別収益に計上したうえで、その金額を基本金組入額として特別費用に計上する。このうち、寄附金を組み入れたときの仕訳は設備資金等寄付金収入として収支計算書にも計上される。
 寄附金を受け入れたとき
 (借)現金預金      ×××
  (貸)設備資金等寄附金収益 ×××
 基本金に組み入れたとき
 (借)基本金組入額 ×××
  (貸)基本金     ×××
 また、つぎのいずれにも該当する場合には基本金の一部または全部が取り崩され、その金額が事業活動計算書の繰越活動増減差額の部に計上される。①社会福祉法人が事業の全部または一部を廃止した場合。②基本金組入の対象となった基本財産またはその他の固定資産が廃棄、売却された場合。基本金の取り崩しを行った場合には、その旨、その理由および金額を計算書類に注記しなければならない。(社福法29)
(榎本 恒)