基本金(学校法人)

 学校法人会計基準に定められている会計項目であり、同会計基準では、学校法人が、その諸活動の計画に基づき必要な資産を継続的に保持するために維持すべきものとして、その事業活動収入のうちから組み入れた金額と定義している。この基本金は、学校法人会計における貸借対照表上貸方に表示される。同会計基準によれば、この基本金はさらに4つの区分がなされており、それぞれ第1号基本金から第4号基本金という名称が付されている。このうち第1号基本金は、学校法人が、設立当初に取得した固定資産で教育の用に供されるものの価額または新たな学校の設置もしくは既設の学校の規模の拡大もしくは教育の充実向上のために取得した固定資産の価額のことをいう。ただし、固定資産を借入金により取得した場合において、当該借入金または未払金額については、当該借入金または未払金の返済または支払年度において返済または支払を行った金額を基本金に組み入れるものとする。つまり、基本金に組み入れることができるのは自己資金で取得した固定資産のみということになる。つぎに第2号基本金は、学校法人が、新たな学校の設置または既設の学校の規模の拡大もしくは教育の充実向上のために将来取得する固定資産の取得に充てる金銭その他の資産の額のことをいう。また第3号基本金は、基金として継続的に保持し、かつ、運用する金銭その他の額のことをいう。なお、第2号および第3号の基本金の組入れは、固定資産の取得または基金の設定に係る基本金組入計画に従って行うものとされている。そして第4号基本金は、恒常的に保持すべき資金として別に文部科学大臣の定める額のことをいう。
(林 兵磨)