寄附行為

 私学法に基づく学校法人、医療法に基づく医療法人等において、当該法人の目的、内部組織、運営等について定められた基本的規則をいう(私学法30、医療法44等)。一般財団法人等の定款に相当するものである。これに対し、法人を設立する行為自体を「寄附行為」という場合もある。この場合の寄附行為は、法人を設立する目的で一定の財産を提供すべき旨を表示するとともに、その法人の基本的規則を定める意思表示をいう。書面による要式行為であり、相手方のない一方的行為である。なお、平成18(2006)年改正前民法の財団法人の寄附行為には、法人の基本的規則の意味のほか、その設立行為をも意味(改正前民法41、42)していたが、一般法人法においては、一般社団・財団法人を通じて、法人の設立に係る行為を「設立行為」、その法人の基本的規則を「定款」と称することに統一された。
(渋谷幸夫)