議事録

 会議の記録である。非営利組織における会議については、その組織の定款(会則)に定められ、議事録に関する規定もそのなかに含まれる。日本の非営利法人の会議には、社員総会、理事会、評議員会等があるが、その法人を規定する法令により、法人種別ごとに絶対的記載事項が定められている。議事録に記載すべき事項は一般的には、会合の種類、会合が開かれた場所と日時、出席者、議長、議事およびその経過、閉会に関すること等であるが、法人の場合、議事録署名人に関することも含まれる。法人種別によっては、議事録記載事項を定款上で列挙せず「法令の定めによる」としている例も多い。議事録は、会議記録として組織内で活用する以外に、所轄庁への報告提出や登記、法定の保存書類とする際には、法令に定められた体裁内容を整える必要があるためである。議事録作成者に関することは、役員として書記を定めないかぎり、定款上は特段詳細の定めがないことが多い。組織運営実務上、実際に議事録を作成する者は、事務局における担当者、会議体構成員による輪番、特定の役員、外部協力者に依頼等と多様なケースがあり、状況に応じ担当者が変わることも少なくない。そこで、法人種別によっては、議事録作成者氏名の記載が法令上の必須事項として含まれている。具体的な記録形式や、詳細/簡潔の程度は、組織によって異なるものだが、議事の経緯の詳細(発言者氏名と発言内容)を明記というように、定款のみならず法令上の定めがある場合もある。
(藤澤浩子)